
最近、木下優樹菜さんと藤本敏文さんの離婚後も同じマンションいん住んでいることから、偽造離婚と騒がれています。
このお二人の真相は、わかりませんが、なぜ偽装離婚する必要があるのか。
偽装離婚とは、
本当は離婚する気はないけれど、
離婚届を提出して、戸籍上、他人となるのが目的
仲が良いなら、離婚しないのが通常ですが、
偽装してまで離婚する理由には、
・したくないけれど、しなければならない理由がある。
・夫婦の仲は壊れていないけど、離婚するとメリット高い。
など、様々なことが挙げられるのではないでしょうか。
離婚した際の理由(偽装にとらわれず)としてのメリットは、
精神的な開放などの他に、具体的なものとして、
・生活保護や、児童扶養手当が受給できる
・借金があるときなどの財産移動
・税金対策
・スキャンダルの鎮静目的(芸能人の場合)
があるようです。
しかし、偽装離婚であった場合は、幾つかの犯罪に抵触する場合があります。
それは、「詐欺罪」「詐欺破産罪」「公正証書原本不実記載罪」です。
生活保護や児童扶養手当を騙しとる目的
例えば、夫婦でいた時には夫に収入があり手当は受けられないが、離婚して妻に収入がなくなり、手当目的で離婚し、生活保護や児童扶養手当を受け取った場合
これらは、、生活Gメンの見回りや通報によって発覚するようです。偽装と判断されると
もちろん、受け取った手当の返還と、以後本当に保護を受けたい時に、審査が難しくなります。
財産隠しの偽装離婚
破産宣告する前に、妻とは離婚し、債務が家族に行かないようにした上で、離婚の際に自身の財産を隠す債務から免れる行為
これは、破産管財人によって調べられ発覚したり、債権者側からの訴えで裁判中に明るみになることがあります。
財産隠しとして逮捕された芸能人では、羽賀研二被告です。
羽賀研二被告は、詐欺罪で6年の実刑となり、被害者から騙し取った3億9000万円の賠償命令が出ていたのにもかかわらず、賠償が当てられる資産がないと逃げていました。しかし実は、離婚をして妻に財産を渡し隠し持っていました。これによって
強制執行妨害と電磁的公正証書原本不実記録の疑いで、この事件でも実刑1年6ヶ月と成っています。これには、元妻も逮捕さています(元妻、當眞麻由被告は懲役1年6か月、執行猶予3年の判決)。
羽賀被告は、詐欺罪がその前に成立していましたが、
債務があり返済できず自己破産宣告をして際、破産宣告前に、離婚をし妻に財産を引き渡して、財産を隠した時など、「詐欺破産罪」(破産法265条)になり、「詐欺は散財」(破産法265条)になり、1ヶ月以上10年以下の懲役、または1000万円の罰金になる可能性があります。そしてもちろん、自己破産の申請は適用されず債務の支払いは残ることになります。
「公正証書原本不実記載罪」(刑法157条1頁)
公正証書原本不実記載罪となる可能性があります。これは、離婚届を提出する際に、公務員に虚偽の報告をし、戸籍など公正証書に不実の記載をさせる犯罪です。5年以下の懲役、または50万円以下の罰金刑。
離婚したら結果的に税金が少なかったことはあるかもしれません。
離婚の際の慰謝料には、基本的に税金がかからないそうです。
他の方法での財産を移動する場合は、税金がかかります。
亡くなった場合の相続〜〜〜相続税
贈与した場合〜〜〜贈与税
離婚の場合は、慰謝料ということが目的なので、損害に対しては税金が課せられないということです。また、婚姻期間中にできた財産は二人のものになるため、財産分与もできます。
しかし、明らかに逸脱した理、不相応な慰謝料の場合は、税金が課せられる可能性もあるので、注意が必要です。
そもそも、偽装離婚という財産移動した場合は、脱税とみなされるかもしれません。
先日、エイベックスCEO松浦勝人氏が、以前2016年に離婚したのは、税金対策だったということが、週刊誌で取り上げられていたようです。
記事によると、エイベックスの元社員であったAさんからの告発で、Aさんは、松浦さんの自伝の執筆依頼を受け、その取材中に松浦さん本人から聞いたという。 その内容は、
「もしいまの状態で松浦さんが亡くなれば、家族が多額の相続税を支払わなければならなくなってしまう。だからといって財産を贈与すれば贈与税がかかってしまいます。でも離婚時の財産分与は贈与ではないので、離婚すれば贈与税を支払わずに財産を家族に移すことができると考えたそうです。つまりは“税逃れ”のために離婚するんだと。引用週刊文春
これが、松浦さん本人が映像で語っているわけではないので、実際に、税金逃れの離婚だったのか真相はわかりません。自分の離婚を他人に面白おかしく話しを作ったかもしれません。
夫婦仲が険悪でなくても、考えた方の違いで離婚する人もいます。
松浦さんにおいては、離婚に至っての財産分与は、おそらく弁護士さんに相談されていると思うので、その場合も問題はなく財産分与されているはずでしょう。
芸能人の離婚は、金銭に関わる目的でなく、
スキャンダルの鎮静させるために、戒めとしての離婚
も離婚もあるようです。
今回、話題となっている、木下優樹菜さんと藤本敏文さんの場合も、タピオカ騒動や不倫騒動が、離婚発表によって、報道が鎮静化した気がします。
2人の偽装離婚については、すでに別居が始まってから発生したスキャンダルなので、どうやら、夫婦関係に、すでに離婚する原因があったようです。
離婚の具体的なメリット(精神的以外のもの)
- 生活保護や、児童扶養手当が受給できる
- 借金があるときなどの財産移動
- 税金対策
- スキャンダルの鎮静目的(芸能人の場合)
しかし、偽装離婚すると、犯罪となる可能性がある
「詐欺罪」
「詐欺破産罪」
「公正証書原本不実記載罪」
通常の離婚でも、お金にまつわることがついて、あらぬ偽装離婚に間違えられることもあるかもしれません。離婚の際は、弁護士にお願いしたり、専門家に相談するなど、慎重して進めて良さそうです。